税務サンプル|税理士のための税賠事故例とその予防策

税務サンプル|税理士のための税賠事故例とその予防策 page 19/22

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1法人税編(事例1)7与を損金算入した申告書を作成・提出しました。平成24年5月依頼者に税務調査があり、調査官から平成23年6月25日支給の役員に対する給与について事前確定届出給与に関する届出書が提出されてい....

1法人税編(事例1)7与を損金算入した申告書を作成・提出しました。平成24年5月依頼者に税務調査があり、調査官から平成23年6月25日支給の役員に対する給与について事前確定届出給与に関する届出書が提出されていないため、損金不算入となるとの指摘を受け修正申告書の提出を余儀なくされました。依頼者は税理士へは事前に相談しており、税理士が事前確定届出給与に関する届出書の提出の必要性等を認識していれば期限までの提出は可能でありました。役員給与の損金不算入に相当する法人税・地方税について、税理士が依頼者から損害賠償請求を受けました。コメント事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、所定の届出期限までに納税地の所轄税務署長にその定めの内容を記載した事前確定届出給与に関する届出書を提出している場合のその給与をいいます【所定の届出期限】1株主総会、社員総会またはこれに準ずるもの(以下、「株主総会等」という。)の決議により役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めをした場合…株主総会等の決議をした日から1月を経過する日となります。ただし、同日がその事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から4月を経過する日後である場合にはその4月を経過する日2新たに設立した法人がその役員のその設立の時に開始する職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めをした場合…その設立の日以後2月を経過する日3臨時改定事由によりその臨時改定事由に係る役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めをした場合…次に掲げる日のうちいずれか遅い日