税務サンプル|税理士のための税賠事故例とその予防策

税務サンプル|税理士のための税賠事故例とその予防策 page 20/22

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概要:
8第Ⅰ章個別事例ⅰ上記1または2に掲げる日ⅱその臨時改定事由が生じた日から1月を経過する日事前確定届出給与は、所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給される給与ですから、納税地の所轄税務署長へ届....

8第Ⅰ章個別事例ⅰ上記1または2に掲げる日ⅱその臨時改定事由が生じた日から1月を経過する日事前確定届出給与は、所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給される給与ですから、納税地の所轄税務署長へ届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合にはこれに該当しないこととなり、原則として、その支給額の全額が損金不算入となります。ただし、事前確定届出書を提出した後に、臨時改定事由や業績悪化改定事由により届け出た内容を変更する場合には、所定の時期までに変更の届出をすることにより変更後の内容に基づき支給する給与が事前確定届出給与として損金算入できるため、慎重な取扱い、かつタイムリーな対応が重要となります。税賠保険では、届出書の提出期限までに依頼者から届出書提出にあたっての適正な情報を税理士は得ていたか、もしくは得られる状況にあったのかが税理士の責任の有無に大きく影響するものと思われます。〈ミスのポイント〉?依頼者は事前に臨時的給与に関する相談をしていた。?税理士は事前確定届出給与に関する届出書の提出の必要性等を誤って認識していた。税賠保険の取扱い事前確定届出給与に関する届出書の提出期限までに税理士は依頼者から対象者、支給時期、支給額等の届出書提出に関する情報を得ており、期限までの提出が可能であったにもかかわらず、一度提出すれば支給時期・支給額に変更がない限り提出不要であるとの誤った認識から届出書の提出を失念したことは税理士の責任として、税理士職業賠償責任保険(以下、全編共通として「税賠保険」という)の対象となるものと思われます。