税務サンプル|税理士のための税賠事故例とその予防策 page 21/22
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1法人税編(事例1)9予防策ポイント1事前確定届出給与の意義を十分に理解する事前確定届出給与として損金算入される給与は、「1所定の時期」に「2確定額」を「3支給する」旨の定めに基づいて支給するものであるこ....
1法人税編(事例1)9予防策ポイント1事前確定届出給与の意義を十分に理解する事前確定届出給与として損金算入される給与は、「1所定の時期」に「2確定額」を「3支給する」旨の定めに基づいて支給するものであることを税理士は依頼者が理解できるように説明することが必要です。「1所定の時期」、「2確定額」、「3支給する」はいずれも必要な要件であり、これらの要件を一つでも満たさない場合には、事前に支給額が確定していないものとなり損金不算入となることを、依頼者へ十分に説明し、慎重な判断を求めることが重要です。ポイント2タイムリーな対応の必要性を理解する事前確定届出給与に関する届出書や事前確定届出給与に関する変更届出書には届出期限があり、期限徒過した場合には適用が認められないことを依頼者へ説明し、各届出書の提出期限を明確に知らせることが重要です。期限までの提出のためには適正な情報を税理士がタイムリーに得られることが必須要件です。事前確定届出給与に関する届出書の場合には、決算作業中に依頼者へ事前確定届出給与を支給するか否か等を確認事項の一つとすることも一法であると思われます。ポイント3変更届出書の改定事由を理解する事前確定届出給与に関する届出書提出後に変更届出書を提出することは規定上認められていますが、変更のためには一定の改定事由が必要であり、安易に変更できないことを事前確定届出給与に関する届出書提出にあたって依頼者へ説明することが必要です。