税務サンプル|判例裁決から見る交際費の実務 page 12/16
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2第1章交際費等をめぐる代表的な判例の概観1主要判例1-1ドライブイン事件東京高判昭和52年11月30日行裁例集28巻11号1257頁東京地判昭和50年6月24日行裁例集26巻6号831頁、判時792号23頁なお、類似の事案として、....
2第1章交際費等をめぐる代表的な判例の概観1主要判例1-1ドライブイン事件東京高判昭和52年11月30日行裁例集28巻11号1257頁東京地判昭和50年6月24日行裁例集26巻6号831頁、判時792号23頁なお、類似の事案として、国税不服審判所裁決昭和52年3月31日(裁決事例集13集69頁)があります。1事案の概要?ドライブインを経営しているX株式会社(以下「X社」)は、国道16号線沿いの東京都西多摩郡瑞穂町においてドライブインを経営していました。当時、ドライブイン経営者と観光会社等との間では、下記のような状況を背景に、一定の協定料を支払う旨を約す協定が締結されており、観光会社等は当該ドライブインに優先的に観光客を送るよう約していました。1観光バスは、観光客及び運転手等の休息、食事、観光客の土産品の購入、観光会社等のバス運行状況把握と連絡等のためドライブインに駐車すること。2ドライブインでは、できるだけ多くの観光バスが駐車し、客を誘致してくれることにより売上げを伸ばすことができるため、駐車した観光バスの運転手等に対してチップとして現金を渡す慣行があったこと。3チップを渡さないと自然敬遠され、経営上も支障が生ずること。