税務サンプル|判例裁決から見る交際費の実務

税務サンプル|判例裁決から見る交際費の実務 page 13/16

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1主要判例3しかし、協定のない場合は勿論、協定のある場合においても、実際上は運転手にどのドライブインに駐車するかの裁量権があるため、X社ら同業者は、協定の有無を問わず、今後も自己の経営するドライブインに....

1主要判例3しかし、協定のない場合は勿論、協定のある場合においても、実際上は運転手にどのドライブインに駐車するかの裁量権があるため、X社ら同業者は、協定の有無を問わず、今後も自己の経営するドライブインに駐車してくれるであろうことを期待して、駐車した観光バスの運転手等にチップを渡し、また運転手等もこれを期待していました。実際、X社は、運転手に300円、バスガイドに100円、添乗員に300円をいずれもその都度のし袋に入れ現金で交付しており、X社ら同業者もこの金銭をチップ(以下「本件チップ」)と呼んでいました。?X社は、昭和42年度(昭和42年7月1日から昭和43年6月30日までの事業年度)及び昭和43年度(昭和43年7月1日から昭和44年6月30日までの事業年度)において、本件チップを交際費科目ではなく手数料科目として損金算入し、法人税の確定申告書を提出しました。?これに対しY税務署長は、本件チップを租税特別措置法上の「交際費等」として、昭和42年度及び昭和43年度のX社の法人税について更正をしました。X社は、本件チップについては交際費等に該当しないとして、更正処分の取消しを求めました。2当事者の主張(1)第一審(東京地判昭和50年6月24日)1X社ア交際費等の定義について「交際費等と営業経費との差異は冗費性の有無にあると解されるところ、交際費等に当たるには、1.事業遂行に必然的でないこと、つまり慣行的に広くその定額的支出が実施されていないこと、2.金員