税務サンプル|判例裁決から見る交際費の実務

税務サンプル|判例裁決から見る交際費の実務 page 14/16

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4第1章交際費等をめぐる代表的な判例の概観の支払を受けるものは事業関係者であること、3.飲み食いの浪費的行為か又は反対給付なき財貨供与であることの三要件を充足することが必要である。」イ本件チップへのあて....

4第1章交際費等をめぐる代表的な判例の概観の支払を受けるものは事業関係者であること、3.飲み食いの浪費的行為か又は反対給付なき財貨供与であることの三要件を充足することが必要である。」イ本件チップへのあてはめa対価性「しかるに、本件手数料は、広く慣行的に定額として支出されており、かつ、運転手等が観光客をドライブインに誘導して、客が食事をしたり土産品を購入したりすることの仲立的役務に対する対価として、あるいは乗客を誘導してくれた対価として支払われるものであり、浪費的飲み食いの要素もないのであるから、冗費性はなく、したがつて、交際費等には該当しない。」b広告宣伝費該当性について「本件手数料は広告宣伝費に当たるから交際費等に当たらない。すなわち、交際費等から除かれる費用として、租税特別措置法施行令…が定めるカレンダー等を贈与するために通常要する費用は、少額であつて、かつ、カレンダー等は多数に配布され、主として広告宣伝を目的とするものであるが、本件手数料も一回当たりの支払は少額であつて、かつ、不特定多数の運転手等がその支給対象であり、しかもその支出の事実は直ちに他の運転手等に伝えられて原告の営業の広告宣伝の目的が達せられるから、広告宣伝費に当たる。」c販売奨励金該当性について「本件手数料は販売奨励金に当たるから交際費等に当たらない。すなわち、本件手数料の支出は、ドライブインの売上高を伸ばすこと、つまり販売促進を目的としてセールスマンに相当する運転手等に対して、一台のバス客を食事、休憩等のためにドライブインに立ち寄らせ相当の売上げを図るために支払われるものであるから、国