税務サンプル|判例裁決から見る交際費の実務 page 15/16
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1主要判例5税庁長官通達…に定める販売奨励金ともいえるのであつて、ドライブイン経営上通常かつ必要にしてその支出が慣行化した営業経費そのものというべきである。」2Y税務署長ア交際費等の定義について「交際費....
1主要判例5税庁長官通達…に定める販売奨励金ともいえるのであつて、ドライブイン経営上通常かつ必要にしてその支出が慣行化した営業経費そのものというべきである。」2Y税務署長ア交際費等の定義について「交際費等とは、広い意味における交際、接待、贈答その他これらに類する行為のための費用をいうから、交際費等に当たるか否かは、その支出の名義によるのではなく、当該支出が右のような行為形態に該当するか否かという実質的な判断に基づき決定されるものであつて、その支出が事業の遂行上必要欠くべからざるものであるかどうかにより、左右されるべきものではない。」イ本件チップへのあてはめa対価性「また、本件手数料の支出の相手方たる運転手等は、個人として原告のため役務を提供したのではなく、その所属するバス会社、旅行斡旋業者等勤務先の業務の遂行の一環として、原告のドライブインに観光バスを駐車させ、原告の施設を利用したにすぎないのであつて、当該運転手等が原告と客との間に立つて食事提供契約あるいは土産品売買契約を締結せしめることに尽力する積極的な活動は一切ない。本件手数料支出の目的は運転手等の歓心を買うところにあり、何ら役務の提供に対する対価という関係の生ずる余地はない。」b広告宣伝費該当性について「本件手数料は広告宣伝費には当たらない。広告宣伝費とは、不特定多数の者に社名、自己製品及び商品の名称、性能を知らしめ、購買心をそそるために支出する費用であるが、本件手数料は、観光バスの乗客が原告の経営するドライブインで食事し、あるいは土産