税務サンプル|判例裁決から見る交際費の実務

税務サンプル|判例裁決から見る交際費の実務 page 16/16

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6第1章交際費等をめぐる代表的な判例の概観品を購入した場合の当該バスの運転手等にのみ支給されるのであつて、その支給対象が不特定多数であるとはとうていいえない。また、その支給は、運転手等の歓心を得ようとす....

6第1章交際費等をめぐる代表的な判例の概観品を購入した場合の当該バスの運転手等にのみ支給されるのであつて、その支給対象が不特定多数であるとはとうていいえない。また、その支給は、運転手等の歓心を得ようとするものであつて、原告の経営するドライブインの設備の優秀性、食事、土産品の良廉性等を広く利用客に訴える費用とはいえないものである。したがつて、当該支出によつて何ら土産品等の良廉性に関する宣伝効果は生じないから、広告宣伝費であるとする原告の主張は理由がない。」c販売奨励金該当性について「本件手数料は販売奨励金には当たらない。通達がセールスマンに対し支出する報奨金品の額を交際費等から除外している趣旨は、もともとセールスマンは販売事績に応じて所得を受けるのが常態であつて、独立した事業主体に近い性質を有することにかんがみ、セールスマンに対しその取扱数量に応ずる等のあらかじめ定められた基準に基づき支出するものは、売上割戻しないし歩合給としての性格が認められるところにあつたのであつて、本件手数料の支出を受ける運転手等は、ドライブインの取り扱う飲食物の提供や土産品の販売自体には何も関与しておらず、両者は根本的に異なつている。また、交際費等の損金不算入制度は、経費性が乏しいことをもつて限度超過額の損金算入を認めないこととしているのではないから、本件手数料が事業上通常かつ必要な費用であるかどうかは問題とする余地がない。」(2)控訴審(東京高判昭和52年11月30日)1X社ア交際費等の定義について「『交際費等』に当るとされるためには、その要件として、第一に、