税務サンプル|判例裁決から見る交際費の実務 page 2/16
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ii個人の所得です。にもかかわらず、通常、課税されているのは飲食店だけです。このように、「支出の相手方」に対するいわゆる「代替課税論」が、交際費等課税制度の背景のひとつとされているところです。現行の制度....
ii個人の所得です。にもかかわらず、通常、課税されているのは飲食店だけです。このように、「支出の相手方」に対するいわゆる「代替課税論」が、交際費等課税制度の背景のひとつとされているところです。現行の制度では交際費等を支出した法人側における損金算入を制限することにより、問題の解決を図ろうとしているのかもしれません。接待を受けた会社の担当者に所得課税するのは、技術的(金額の確定)にも執行上も相当困難です。こう考えると、現行の交際費等課税は、制度の落ち着き方としては評価できるのかもしれません。一方で、支出する法人にとっては、その支出が交際費等に該当するのかそうでないのかで、課税所得や税額に大きな影響を及ぼすことも事実です。本書はこのような交際費等課税の現実的な背景を意識しつつ、現行の課税実務において、交際費等の隣接科目(会議費・福利厚生費・広告宣伝費等)が損金算入されるための要件を実務家の観点から探ることを目的としました。そして、その手法として、主として、交際費等について争われた判例や裁決事例を検討する方法を用いました。本書が、法人税実務に携わる方々の一助になれば幸いです。最後に、本書の刊行にご尽力をいただいた税務研究会の奥田守様に心より感謝申し上げます。平成26年1月著者