税務サンプル|Q&A税務調査から租税訴訟まで page 13/20
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税務サンプル|Q&A税務調査から租税訴訟まで
第2章税務調査編21した場合にはその是正を求めるという形で実地調査を行っていますが、この実地調査のことを税務調査と呼んでいます。なお、税関の職員については、関税法や関税定率法その他関税に関する法律に特有の質問検査等の調査権限等が別途認められていますが(関税法105以下)、ここではその解説は省略します。2税務調査の手続は、以前は、運用上の取扱いという形で行われており、手続が明確でない部分がありました。そこで、税務調査手続の透明性及び納税者の予見可能性を高め、調査への納税者の協力を促すことで、より円滑かつ効果的な調査の実施と申告納税制度の一層の充実・発展を期するという観点から、この調査手続を法令上明確化することとなり、平成23年度の税制改正で、国税通則法に第7章の2「国税の調査」という項目が設けられました。この国税通則法第7章の2では、新たに第74条の2から第74条の13までの規定が設けられ、そこでは、所得税、法人税、消費税、相続税若しくは贈与税、酒税、たばこ税、揮発油税等、航空機燃料税等の調査に当たる当該職員の質問検査権の内容が明確化され、納税者から提出された物件の預かり手続のほか、帳簿書類その他の物件の提示及び提出を求めることができるということが規定されましたし、他方、課税庁は、税務調査を行う際には、納税者側に対し原則として事前通知を行うということや、実地の調査を行ってみて更正決定等をすべきと認められなかった場合には、課税庁は、調査の相手方に対しその旨を書面により通知するなどといった手続的整備が図られました。3一方、犯則調査とは、脱税などの税に関する犯罪が行われていないかどうかを調べ、犯罪があると認められる場合にはその処罰を求めるため捜査機関に対して告発を行ったりなどするために行う調査のことをいい、国税犯則取締法に、その手続が定められています。