税務サンプル|Q&A税務調査から租税訴訟まで page 15/20
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税務サンプル|Q&A税務調査から租税訴訟まで
第2章税務調査編23をしたり、検査等を拒み、妨げ、忌避したりした者や、物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示したり提出した者に対しては、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると定めていますので(通則法127二・三)、納税義務者の側では、実際には、当該職員からの質問や帳簿書類その他の物件の検査、あるいは、提示・提出要求があった場合には、これに応じざるを得ないという結果となっています(これを間接強制といいます。)。5なお、犯則調査について少し付け加えておきますと、犯則調査は、あくまでも、収税官吏による行政上の調査にとどまるものであって、犯罪の捜査ではありません。したがって、先に述べたような臨検、捜索・差押えという強制調査を行う権限はありますが、犯則嫌疑者を逮捕して取り調べるという権限まではありません。そして、収税官吏が犯則調査を行い、国税に関する犯罪があると判断した場合には、間接国税以外の国税に関する犯罪については、収税官吏は、捜査機関に対し告発を行うことになります(国犯法12の2)。また、間接国税に関する犯罪については、原則として、犯則嫌疑者に対し、罰金若しくは科料に相当する金額等を納付するよう通告する通告処分を行い、犯則嫌疑者がこれに応じて納付をした場合にはそのまま手続が終了しますが、これに応じなかった場合には、国税局長又は税務署長が捜査機関に対して告発を行うことになります(国犯法13・14・16・17)。これらの告発は、実務上は、検察官に対し行われています。(弁護士總山哲)