税務サンプル|Q&A税務調査から租税訴訟まで page 18/20
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税務サンプル|Q&A税務調査から租税訴訟まで
264申告内容に誤りがないと認定された場合実地調査の結果、納税者の申告内容に誤りがないと判断された場合には、税務職員は、納税者に対して、「その時点において更正決定等をすべきと認められない」旨を書面により通知することになっています(通則法74の111)。5申告内容に誤りがあると認定された場合(1)調査結果の説明実地調査の結果、納税者の申告内容に誤りがあると判断された場合には、税務職員は、納税者に対して、調査の内容(更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を含みます。)を説明することとなっています(通則法74の112)。(2)修正申告等の勧奨上記(1)の調査結果を説明する場合に、国税職員は、納税者に対して、修正申告又は期限後申告を勧奨することができるとされています(通則法74の113)。ただし、この勧奨を行う場合には、「当該調査の結果に関し当該納税義務者が納税申告書を提出した場合には不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付しなければならない」とされています(通則法74の113)。6再調査の実施仮に、上記4又は5により一連の税務調査手続が終了した場合であっても、新たに得られた情報等により申告内容に誤りがあると課税当局が認めた場合には、改めて再調査を行うことができるとされています(通則法74の116)。(税理士湊義和)