税務サンプル|Q&A税務調査から租税訴訟まで

税務サンプル|Q&A税務調査から租税訴訟まで page 19/20

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概要:
税務サンプル|Q&A税務調査から租税訴訟まで

第2章税務調査編27【コラム2-1】実地調査の実務調査担当者は、国税通則法第74条の2(平成23年12月2日改正、平成25年1月1日施行)の規定に基づいて税務調査を行います。調査担当者が、納税者宅や会社事務所に臨場して申告内容の確認をするのが実地調査です。通常の場合、臨場日数は2~3日です。実地調査は、まず、調査担当者から納税者、関与税理士に1調査開始の日時2調査開始の場所3調査の目的4調査対象税目4調査対象期間5調査対象となる帳簿書類その他の物件等の通知があります。これを事前通知といいます(例外的に事前通知をしない実地調査もあります。)。いよいよ納税者宅や会社事務所での調査になりますが、最初に、会社の概況・最近の景況等の説明が求められます。資料等があれば用意しておき簡単に説明します。帳簿調査から始まりますが、網羅的に調査するものではありません。事前通知の3調査の目的は「申告内容の確認」と具体的ではありませんが、調査担当者は重点的に検討する項目が指示されており、それに沿って取引の解明を図ってきます。納税者側で用意した帳簿書類、取引資料、銀行通帳等で取引内容が解明されない場合は、取引先や銀行に対して、いわゆる反面調査が行われることがあります。調査担当者から疑問が呈示された時には必要に応じて反論・釈明を行います。実地調査の最後に、調査結果の内容(非違の内容、金額、理由)の説明があり、修正申告の勧奨が行われます。調査結果に納得できれば修正申告を提出し、納得できない場合は