税務サンプル|Q&A税務調査から租税訴訟まで

税務サンプル|Q&A税務調査から租税訴訟まで page 20/20

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税務サンプル|Q&A税務調査から租税訴訟まで

28税務署から更正通知書をもらうことになります。どちらでも新たに納めなければいけない税額は同額ですが、異議申立て・審査請求の手続に差異が生じます。幸いにして非違なしで調査が終了する場合は「更正決定等をすべきと認められない旨の通知」が郵送されてきます(通則法74の111)。いわゆる「調査是認通知」です。次に税務署ではどのように実地調査対象者を選定しているのでしょうか。個人、法人とも何年に1回実地調査が行われると決まっているものではありません。多額な非違が想定される者を中心に、例えば次のように、調査対象事案が選定されます。イ税務署に提出された確定申告書・決算書等のデータはコンピュータシステムに入力され、データベース化されています。あらゆる角度から分析され、平均値から乖離している者がピックアップされます。ロ税務署ではあらゆる機会を捉えて資料を収集して、確定申告等の内容と照合し、売上の過少計上、仕入・外注費等の過大計上が想定される者が選定されています。また、具体的内容のある投書等も選定の参考とされています。ハ過去の調査で不正所得(重加算税の賦課)、多額な非違を指摘された者は3~5年後に実地調査される可能性があります。上記のように選定された事案について、統括官・特官から調査担当者に具体的な調査事項が指示され、交付されます。(税理士熊澤潔)