ブックタイトル地主・賃貸経営者のための相続対策チェックポイント45
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地主・賃貸経営者のための相続対策チェックポイント45
18第?部ステージ別で考える相続対策ABC4.相続放棄の場合の生命保険金 相続放棄をしてしまうと、生命保険金も受け取れなくなるような気がします。でも、これは大きな誤解です。「受取人」に特定の人が指定されている場合、または単に「相続人」となっている場合、生命保険金は受取人や相続人固有の財産となり、相続放棄しても受け取れます。 ただし、受取人が「亡くなった人自身」になっている時は要注意です。亡くなった方の相続財産となってしまうので相続放棄をした場合は受け取れません。事前に契約内容を確認しておく必要があります。 なお、上記のどの場合も、税法上は「みなし相続財産」として相続税の対象になります。