ブックタイトル地主・賃貸経営者のための相続対策チェックポイント45

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概要

地主・賃貸経営者のための相続対策チェックポイント45

20第?部ステージ別で考える相続対策ABC4 配偶者自身の財産の把握と二次相続を見据えた遺産分割の検討概   要 配偶者は、一次相続において配偶者の税額軽減制度(相法19の2)があるため、一次相続において配偶者が法定相続分まで相続した方が有利のように考えがちです。しかし、一次相続の税負担と二次相続の税負担のトータル税負担で考えたときは、配偶者の固有財産の金額によっては、一次相続において配偶者が全く相続しない(又は法定相続分以下の金額を相続する)分割方法が時として有利な場合があります。 よって、一次相続の分割方法を検討するうえで、配偶者固有の財産がどの程度あるのかを確認し、一次相続と二次相続の実効税率を把握することが、トータルの税負担を軽減するうえで重要なポイントとなってきます。また、二次相続時に、相続人が小規模宅地の特例の適用を受けることが出来ないと想定される場合には、一次相続時に小規模宅地の特例をどの相続人で受けるのか、又は特例の適用要件を満たしていない相続人がその宅地を相続するのかの検討が、一次相続の税負担と二次相続の税負担のトータルの税負担の軽減を図るうえでも重要なポイントとなってきます。具体的内容 配偶者は被相続人の財産形成に大きく寄与している面が多分にあるため、相続税法上も配偶者の財産取得については優遇規定が設けられており、被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した場合でも、その相続した財産金額が、相続財産の法定相続分に相当する金額か1億6,000万円のいずれか高い金額までのときは、「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定により、配偶者に対しては相続税がかからないこととなります。ステージA