ブックタイトル地主・賃貸経営者のための相続対策チェックポイント45
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地主・賃貸経営者のための相続対策チェックポイント45
(既に相続が発生)21ステージA したがって、一次相続のみの税額に着目した場合には、配偶者が一次相続において相続財産の法定相続分に相当する金額か1億6,000万円のいずれか高い金額を相続する分割方法が、一次相続において税額を最も抑えることができる分割方法となります。 ただし、ここで気をつけなければならないのが、配偶者の二次相続時における実効税率です。一次相続において配偶者の税額軽減により相続税がかからないとしても、二次相続においては、配偶者の税額軽減の適用がないため、一次相続により取得した財産と配偶者固有の財産に対して、相続税の課税がされることとなります。この場合において、 一次相続の実効税率 > 二次相続の実効税率であれば、一次相続において配偶者の税額軽減の適用を受けて、二次相続時に相続税の課税を受けた方が結果としては有利となります。しかし、 一次相続の実効税率 < 二次相続の実効税率となる場合は、一次相続において配偶者が財産を相続せず、子供が一次相続において相続して一次相続の税率の適用を受けた場合の方が有利となります。 また、二次相続において小規模宅地の特例が適用出来ないと想定される場合、一次相続時に配偶者が小規模宅地の特例を適用して居住用宅地を相続したときは、一次相続時の評価額が20だったものが、二次相続時には100の財産として相続税が課税されることとなりますので、配偶者の固有財産と合わせて、一次相続・二次相続の実効税率を確認して、配偶者が相続する金額と小規模宅地の特例を配偶者で受けるのか受けないのかを検討していかなければなりません。具 体 例【ケース1】 配偶者が一次相続で全く相続しないほうが有利となる場合被相続人:夫相続人:配偶者と子1人被相続人の財産:4億円配偶者固有の財産:1億円配偶者子夫