ブックタイトル地主・賃貸経営者のための相続対策チェックポイント45
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地主・賃貸経営者のための相続対策チェックポイント45
22第?部ステージ別で考える相続対策ABC? 一次相続の税額を抑えるため、配偶者の税額軽減を最大限に使用した分割案の場合① 一次相続の税額4億円-(3,000万円+600万円×2人)=3億5,800万円3億5,800万円×12=1億7,900万円配偶者分:1億7,900万円×40%-1,700万円=5,460万円子供分:1億7,900万円×40%-1,700万円=5,460万円相続税の総額:5,460万円+5,460万円=1億920万円⇒配偶者分については、配偶者の税額軽減により全額税額控除一次相続で納付すべき税額は、5,460万円となります。② 二次相続の税額一次相続により取得した財産:2億円配偶者固有の財産:1億円相続財産:2億円+1億円=3億円※配偶者の収入=生活費とし、財産の増減はないものとします。3億円-(3,000万円+600万円×1人)=2億6,400万円2億6,400万円×11=2億6,400万円子供分:2億6,400万円×45%-2,700万円=9,180万円二次相続で納付すべき税額は、9,180万円となります。③ 一次・二次相続の合計税額5,460万円+9,180万円=1億4,640万円? 一次相続で配偶者が全く相続しなかった場合① 一次相続の税額4億円-(3,000万円+600万円×2人)=3億5,800万円3億5,800万円×12=1億7,900万円配偶者分:1億7,900万円×40%-1,700万円=5,460万円子供分:1億7,900万円×40%-1,700万円=5,460万円⇒配偶者が相続しないため、税額控除なし 一次相続で納付すべき税額は、5,460万円+5,460万円=1億920万円となります。