ブックタイトル地主・賃貸経営者のための相続対策チェックポイント45
- ページ
- 16/18
このページは 地主・賃貸経営者のための相続対策チェックポイント45 の電子ブックに掲載されている16ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは 地主・賃貸経営者のための相続対策チェックポイント45 の電子ブックに掲載されている16ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
地主・賃貸経営者のための相続対策チェックポイント45
24第?部ステージ別で考える相続対策ABC? 一次相続で配偶者が居住用宅地のみを相続して小規模宅地の適用を受けた場合① 一次相続の税額1億5,000万円+2,000万円-(3,000万円+600万円×2人)=1億2,800万円1億2,800万円×12=6,400万円配偶者分:6,400万円×30%-700万円=1,220万円子供分:6,400万円×30%-700万円=1,220万円相続税の総額:1,220万円+1,220万円=2,440万円納付すべき税額は、2,440万円×1億5,000万円1億7,000万円≒2,153万円となります。※ 2,000万円の居住用宅地を相続した配偶者は、配偶者の税額軽減により納付すべき税額は0円となります。② 二次相続の税額 一次相続により取得した居住用宅地: 1億円(小規模宅地の特例を適用できないため)配偶者固有の財産:1億円相続財産:1億円+1億円=2億円※ 配偶者の収入=生活費とし、財産の増減はないものとします。2億円-(3,000万円+600万円×1人)=1億6,400万円1億6,400万円×11=1億6,400万円 納付すべき税額は、1億6,400万円×40%-1,700万円=4,860万円となります。③ 一次・二次相続の合計税額2,153万円+4,860万円=7,013万円? 一次相続で全ての財産を子が相続して小規模宅地の適用を受けなかった場合① 一次相続の税額1億5,000万円+1億円-(3,000万円+600万円×2人)=2億800万円2億800万円×12=1億400万円配偶者分:1億400万円×40%-1,700万円=2,460万円