ブックタイトル地主・賃貸経営者のための相続対策チェックポイント45

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概要

地主・賃貸経営者のための相続対策チェックポイント45

(既に相続が発生)25ステージA子供分:1億400万円×40%-1,700万円=2,460万円 配偶者は財産を全く相続していないので、一次相続で納付すべき税額は、2,460万円+2,460万円=4,920万円となります。② 二次相続の税額一次相続により取得した財産:0円配偶者固有の財産:1億円相続財産:1億円※ 配偶者の収入=生活費とし、財産の増減はないものとします。1億円-(3,000万円+600万円×1人)=6,400万円6,400万円×11=6,400万円子供分:6,400万円×30%-700万円=1,220万円二次相続で納付すべき税額は、1,220万円となります。③ 一次・二次相続の合計税額4,920万円+1,220万円=6,140万円 よって、?と比較した場合、7,013万円-6,140万円=873万円税負担を抑えることができます。注 意 点 一次相続・二次相続のトータルの税負担を考えるうえで、二次相続時の相続財産額の把握(推定)が必要となってきますが、それにはまず、一次相続発生後から二次相続発生までに配偶者のトータルの生活費がどの程度必要なのか、つまり、一次相続発生時点での配偶者の年齢や健康状況、生活水準などを総合的に勘案して、二次相続時の相続財産額を推定していく必要があります。