ブックタイトル地主・賃貸経営者のための相続対策チェックポイント45

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概要

地主・賃貸経営者のための相続対策チェックポイント45

16ステージA │既に相続が発生し、検討すべき事項3 借金が財産より多い、又は借金の全容が不明な場合の相続放棄と限定承認の検討概   要 実は、相続する財産は不動産や預貯金などのプラスの財産ばかりではありません。亡くなった人に借金や未払いの税金などのマイナスの財産があれば、それも相続しなければなりません。プラスのものだけもらう、というわけにはいかないのです。 もちろん、財産を相続するかしないかは、相続人自身が判断できますが、借金を含めた財産を引継ぐか否かは、相続が開始してから3ヶ月以内に決定しなければなりません。まずはこの期間内に、亡くなった人にどんな財産があるのか慎重に調査する必要があります。具体的内容1.相続の承認─「単純承認」と「限定承認」 何もせずに3ヶ月が過ぎた場合、借金も含めた財産をすべて無条件に引継ぐこととなります。これを「単純承認」(民法920、921)といいます。単純承認には特別な手続きはいりません。 また、亡くなった人にどのくらいの借金があるのかよく分からない場合、亡くなった人のプラスの財産の範囲以内でのみマイナスの財産を引継ぐ「限定承認」(民法922 ~ 937)という方法もあります。この方法を選択する時は、家庭裁判所への手続きが必要です。残ったプラスの財産があればそれを引継ぎ、マステージA