ブックタイトル地主・賃貸経営者のための相続対策チェックポイント45

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概要

地主・賃貸経営者のための相続対策チェックポイント45

(既に相続が発生)17ステージAイナスが残る場合はその支払いをする必要がなくなります。ただし、この方法は相続人全員が選択する必要があり、相続放棄に比べ手続きも極めて複雑で面倒なため、実際はあまり使われていません。2.相続の権利を放棄することもできる マイナスの財産がプラスの財産より多い時はどうすればよいか?こんな場合には「相続しない」という選択もできます。もちろん、この選択をすればプラスの財産も一切受け取れません。これを「相続放棄」(民法938 ~ 940)といい、相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所への一定の手続きを行う必要があります。相続放棄は各相続人が単独で行うことができます。 なお、限定承認や相続放棄の選択をする前に財産を売却したりすると単純承認をしたと見なされてしまうので、財産には勝手に手をつけたりしないように気を付ける必要があります。 相続人が困ることがないように、どんな財産があるのか、どのくらい借金などの債務があるのか、生前からしっかりコミュニケーションを取り、財産評価を行っておくことが大事です。3.連帯保証にご注意 亡くなった人が連帯保証人になっていた場合、その連帯保証人としての地位も相続されます。つまり、相続人が連帯保証人となってしまうのです。また、連帯保証は遺言や相続人間の合意と関係なく法定相続分で相続されます。そのため、財産を一切もらわなかった人でも、請求があれば返済しなければなりません。さらに、相続時点では返済義務が実際に生じているわけではないので、相続税の計算をする時にはマイナスすることができません。 このように連帯保証は、残された人の生活をめちゃくちゃにしかねません。しかも、亡くなった人が連帯保証人になっているかどうかは非常に把握しづらいので、気づいた時には、相続発生後3ヶ月が経過してしまって、相続放棄が不可能な状態だったという場合が多々あります。連帯保証の有無は生前にはっきりと話しておく必要があります。