ブックタイトル消費税の誤りやすい届出・申請手続の実務対応
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消費税の誤りやすい届出・申請手続の実務対応
第2編 事例検討(ケース・スタディ)―43― さらに、基準期間が1 年でない法人のため、年換算を行う必要があります。よって、基準期間における課税売上高は1,080万円(=990万円÷11か月×12)となるため、X03年4 月1 日~ X04年3 月31日事業年度(第3 期)は、課税事業者となります。 したがって、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより、課税事業者となる場合の届出書「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」を、速やかに納税地を所轄する税務署長に提出することとなります。 基準期間における課税売上高の計算上、注意すべきポイント(1) 消費税を除いた税抜価額で判定をします。(2 ) 基準期間が免税事業者であった場合には、基準期間の売上高に消費税は含まれていないため、税抜処理は行いません。(3 ) 基準期間における課税売上高の計算方法は、次の算式によります。 ① 個人事業者又は基準期間が1 年である法人 基準期間におけ= 課税売上高 - 売上げに係る対価の る課税売上高 ( 税抜) 返還等の額(税抜)Check Point!