ブックタイトル消費税の誤りやすい届出・申請手続の実務対応

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概要

消費税の誤りやすい届出・申請手続の実務対応

第2編 事例検討(ケース・スタディ)―45―〔事例2 〕個人事業者の新規開業適用要件の該当性事例の概要 給与所得者である甲は、定年退職を機に退職金を有効活用する計画を立て、自用地の上に、貸店舗を建築し、老後に備え一定の不動産収入を確保しようとしている。そこで、X06年中に完成する貸店舗の建築費について消費税の還付を受けるべく、X06年12月に「課税事業者選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出した。なお、甲は数年前から給与収入の他に自宅の一部を近隣の居住者に貸付けをしている貸駐車場2 台分(舗装・区画整備をしたもの)、年額48万円の収入がある。 翌年(X07年)の3 月に、消費税の還付申告書を所轄税務署へ提出したところ、X06年は、甲は課税事業者にはならないため還付はできない旨の回答があった。解  説 本事例は、新規開業とはどのような場合をいうのか、つまり、新規開業の該当要件についての誤解によるミス事例です。「課税事業者選択届出書」は事前提出が原則とされていますが、いわゆる新規開業の場合には、届出書の提出日の属する課税期間から課税事業者となることが認められています(消法9 ④、消令20一)。 ただし、本事例での甲はここでいう「新規開業」には該当しないことに注意する必要があります。所得税法においては、個人事業者の営む事業が事業的規模か、それ以外かで一定の区別がされていますが、消費税