ブックタイトル消費税の誤りやすい届出・申請手続の実務対応
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消費税の誤りやすい届出・申請手続の実務対応
第2編 事例検討(ケース・スタディ)―47―〔事例3 〕新設法人の特例適用要件の該当性(増資の場合)~設立事業年度中に増資をした場合の納税義務の判定~事例の概要 A社は、会社設立時(X01年4 月)の資本金が800万円であった。しかし、設立後すぐに、出資したいという知人からの申入れがあったため、同年5 月に期中増資(200万円)したことにより資本金は1,000万円となっていた。 関与税理士乙は、月次の試算表等で資本金が1,000万円と表示されていたため、A社は新設法人に該当し、第1 期から課税事業者であると考えて、第1 期目期末の提出期限までに「消費税課税事業者選択届出書」の提出はしていなかった。 A社は、設立初年度に2 期目以降の本格稼働に備えて最新の機械装置への設備投資を行っていたため、課税事業者の場合、消費税は還付申告となるはずであった。 関与税理士乙は、第1 期目の決算作業中に設立時の届出書類を確認してはじめて、A社は設立初年度である平成X 2 年3 月期の消費税につき免税事業者であることに気付いた。この結果、A社の設立初年度の設備投資に係る消費税の還付は受けることができなかった。解 説 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例(消法12の2 )は、基準期間のない事業年度開始の日において資本金が1,000万円以上である法人(新設法人)については、その基準期間がない事業年度は課税事業者