ブックタイトル消費税の誤りやすい届出・申請手続の実務対応

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概要

消費税の誤りやすい届出・申請手続の実務対応

―48―となるところ、関与税理士乙は、「期末資本金」が1,000万円以上と誤認していたために生じたミス事例です。 本事例では、設立年度中に「課税事業者選択届出書」を提出し課税事業者となっていれば、初年度の設備投資に係る消費税について、還付を受けられたことは明らかです。よって、「課税事業者選択届出書」を提出しなかったのは、税理士乙の単純なミスが原因と言えるでしょう。 なお、課税事業者を選択した場合は、2 年間の継続適用要件がありますが、設立初年度中に増資し、期末において資本金が1,000万円以上(第2 期の開始の日も同額)となっているため、翌期は課税事業者となり、この点での問題も生じない事例です(調整対象固定資産の仕入れ等を行っている場合は、3 年間納税義務は免除されませんので注意が必要です)。消費税法基本通達1 - 4 - 6 (新規開業等した場合の納税義務の免税) 法第9 条1 項本文《小規模事業者に係る納税義務の免除》の規定の適用があるかどうかは、事業者の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であるかどうかによって判定するのであるから、例えば、新たに開業した個人事業者又は新たに設立された法人のように、当該課税期間について基準期間における課税売上高がない場合又は基準期間がない場合には、納税義務が免税される。(以下省略)消費税法第12条の2 (基準期間がない法人の納税義務の免税の特例) その事業年度の基準期間がない法人のうち、当該事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人(以下「新設法人」という。)については、当該新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間における課税資産の譲渡等については、第9 条第1 項本文の規定は、適用しない。