ブックタイトル消費税の誤りやすい届出・申請手続の実務対応
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消費税の誤りやすい届出・申請手続の実務対応
―50―〔事例4 〕新設法人の特例適用要件の該当性(減資の場合)~設立事業年度中に減資をした場合の納税義務の判定~解 説 〔事例3 〕とは逆に、資本金1,000万円以上で設立された法人が、設立事業年度中に減資をして資本金を1,000万円未満に減額した場合には、設立事業年度〔第1 期〕は課税事業者となるものの、その翌事業年度〔第2 期〕は期首の資本金が1,000万円未満の基準期間がない事業年度となりますので、消費税法第12条の2 の規定により2 期目の納税義務は免除されることになります。 なお、この場合でも特定期間の課税売上高による納税義務の判定(消法9 の2 )は必要となります。