ブックタイトル消費税の誤りやすい届出・申請手続の実務対応
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消費税の誤りやすい届出・申請手続の実務対応
―52―新型機械への設備投資に係る消費税の還付は、一切受けることができず、さらに、簡易課税による納税も必要となった。解 説 本事例の場合、設備投資が計画されている課税期間(X07年)が簡易課税方式となることは、基準期間の課税売上高(X05年)からすれば当然の事実であったにもかかわらず、税理士乙は過去の届出書の提出確認を怠り、A 社にとって不利な簡易課税方式の適用となったのは、税理士乙のミスであるといえるでしょう。 簡易課税方式は中小事業者の事務負担軽減のため設けられており、適用する場合には消費税簡易課税制度選択届出書の提出を要しますが、簡易課税制度は一度選択をすると「簡易課税制度選択不適用届出書」(消法37④)を提出するまでは選択届出書の効力は継続することとなります。税理士乙は、A社から設備投資の相談を受けた時点で、過去に提出されている届出書を確認し、提出期限(前事業年度末)のX06年期末までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要がありました。ところが、税理士乙は届出書の提出履歴等の確認を怠り、不適用届出書の提出期限までに提出することを失念していました。A社が本則(原則)課税を選択していれば、A社は設備投資に係る消費税の還付は受けられたはずです。