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1 届出書に関する基礎的事項??3―2>(注):条約濫用防止のための特典制限条項参考:国税庁発行「源泉所得税の改正のあらまし―日米新租税条約関係」(平成16年6月)参照例:受領者=シンガポール法人例:受領者=適格要件を満たした米国法人居住者条約の特典(源泉所得税の軽減又は免除) 条約の特典(源泉所得税の軽減又は免除)対象者??特典条項条約届出書」※その他必要に応じて書類を作成??租税条約に関する届出書」※その他必要に応じて書類を作成提出特典条項(注)のある租税条約の適用を受ける場合(米、英、仏、豪、蘭、スイス、ニュージーランド)特典条項(注)のない租税条約の適用を受ける場合届出書様式1~10届出書様式1~10付表様式17他租税条約に関する届出書+特典条項関係書類― 31 ―対象者=適格相手国居住者① 個人② 国③ 一定の公開会社④ 一定の法人又は団体⑤ 権限のある当局の認定を受けた者等???????? ???????? ?????????? ???????? ??