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例えば、日米租税条約の適用を受けるためには、所得の受領者(米国居住者等)は、次の??図表1> のように「租税条約に関する届出書」に特典条項に関する記載事項を記載した書類(「特典条項に関する付表(様式17-米)」)を添付した「特典条項条約届出書」を、支払を受ける日の前日までに、所得の支払者(源泉徴収義務者)を経由して、支払者の納税地を所轄する税務署長へ提出することになっています。また、配当や利子について免税を受ける場合には、??図表2> のように「特典条項条約届出書」に「免税の要件を満たすことを明らかにする書類」(例えば親子関係を証明する株主名簿)も併せて提出することになります。さらに、使用料については原則免税となりますので、??図表3> のように「使用料の支払の基因となった契約の内容を記載した書類」を添付して提出することになります。??図表1> 日米租税条約の適用を受けるための基本3―3 特典条項条約(日米条約等)届出書の記入に関する共通事項??特典条項条約届出書>+「租税条約に関する届出書」第3 租税条約の届出書― 34 ―「特典条項に関する付表(様式17-米)」