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概要

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この付表は、特典条項を有する租税条約の適用を受けようとする場合に、「租税条約に関する届出書」に添付して提出します。この特典条項に関する付表を添付して提出する租税条約に関する届出書を「特典条項条約届出書」といいます。・届出書提出後に記載事項に異動が生じた場合も提出しなければなりません。ただし、「特典条項条約届出書」に生じた、その異動の内容が「租税条約に関する届出書」に関するもの(支払者の社名や所在地の変更等)であるときには、「租税条約に関する届出書」に前回の「特典条項条約届出書」の提出日を記載し、この付表の添付を省略できます。・受領者の「居住者証明書」(権限ある当局が発行)を添付します。以下の条件を満たした場合には、居住者証明書の添付を省略することができます。1.過去1年以内に作成された居住者証明書を所得の支払者に提示し、特典条項条約届出書に記載した氏名、又は名称その他の事項について確認を受けたこと。2.租税条約に関する届出書(「様式1」等)の「その他参考となるべき事項」の欄に①「届出者から提示のあった居住者証明書により届出書に記載された氏名又は名称その他の事項について確認しました。」等、の確認した旨、②確認者の氏名(所属)、③居住者証明書の提示を受けた日、④居住者証明書の作成年月日を記載すること。3.所得の支払者が、提示を受けた居住者証明書の写しを作成し、それを5年間その国内にある事務所等に保存していること。居住者証明書居住者証明書の入手は、受領者(相手国の居住者等)に手続きを行ってもらうことになります。米国の場合、IRS(Internal Revenue Service:米国内国歳入庁:日本の国税庁に相当)にForm8802(Application for United States Residency Certification)を提出し、Form6166(U.S.Residency Certification Letter)を入手することになります。居住者証明書の入手には、1ケ月以上の時間がかかっているようです。参考:Internal Revenue ServiceのHP:http://www.irs.gov/次ページに居住者証明書のサンプルを紹介します。3―4 特典条項に関する付表(様式17- )についての基本的事項第3 租税条約の届出書― 36 ―