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??適格居住者」について特典条項を有する租税条約(日米租税条約等)は、受領者が受ける配当、利子、使用料などに対する源泉地国における課税が免除又は軽減されたことに伴い、条約の特典を不当に受けようとすることを防止するため、課税の免除又は軽減を受けることができる受領者を「適格相手国居住者(相手国の適格居住者)」である場合だけに限定することにしています。なお、日米条約では条約で規定されるすべての免除又は軽減を受ける場面を特典条項の対象にしていますが、日英等他の6ヵ国では、特定の所得に関する場面(配当免税や、使用料免税等)に限定しています。??適格居住者」に該当するかどうかを明らかにするための書類の一つが、「特典条項に関する付表(様式17- )」です。「適格居住者」については、例えば日米租税条約では第22条で規定していますので、詳しくは日米租税条約で確認していただくことになりますが、「特典条項に関する付表(様式17- )」の構成を、適格居住者の判定フローチャートとして利用することで、様式17の3項A~Dは、A→B→C→Dと順番に判定していくことができます。??様式17-米」の構成様式17-米特典条項に関する付表(米)123 租税条約の特典条項の要件に関する事項A□該当□非該当Aに該当しない場合はBへB□該当□非該当Bに該当しない場合はCへC□該当□非該当D 国税庁長官の認定※A、B、Cに該当せず、国税庁長官の認定もない場合は、租税条約の特典を受けることができません。第3 租税条約の届出書― 38 ―