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日米租税条約第22条(特典制限条項:Limitation on Benefits)及び財務省のHP で公表されていた「日米租税条約における特典条項の仕組み」(適格居住者の要件の簡単な説明)を参考にして、「特典条項に関する付表(様式17-米)」のA~Dを説明すると次の表のとおりになります。なお、上記Dは、国税庁長官の認定を受けている場合で、その認定には「租税条約に基づく認定を受けるための申請書(様式18)」の提出が必要です。この「様式18」は、租税条約の特典条項の要件を満たさない者が、租税条約の特典を受けるために、租税条約に基づく権限ある当局の認定を受けようとする場合に使用します。2 能動的事業活動基準●次の3つの要件を満たす者・居住地国で営業、事業の活動に能動的に従事していること・その取得する所得が上記営業又は事業の活動に関連、付随しているものであること・条約の特典に関する要件を満たしていること??上記の者で、相手国内にPE を有するもの>・上記の要件に加えて、相手国内で行う営業又は事業の活動から所得を得る場合は、自らが居住地国で行うその営業又は事業の活動が実質的なものであること第22条第2項C第22条第1項?B① 個人② 国等③ 一定の公開会社④ 一定の公開会社の関連会社⑤ 一定の公益法人⑥ 一定の年金基金第22条第1項???A「日米新日米新租税条約における特典条項の仕組み」租税条約「様式17」の3項(出典財務省HP公表資料)1 適格者基準●その他の法人又は団体(次のいずれの要件も満たす場合)・居住地国の適格者によって支配されていること・第三国居住者に対して一定以上の所得移転が行われていないこと適格居住者特典の権利認定の対象となった所得のみ3 権限のある当局の認定●上記1の者に該当せず、かつ、上記2の特典を受ける権利を有しない者で、権限のある当局により認定を受けたもの第22条第4項D判定の対象となった所得のみ― 39 ―1 届出書に関する基礎的事項??3―4>