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概要

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この届出書は、配当に係る日本国の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額について、租税条約の規定に基づく軽減又は免除を受けようとする場合に使用します。・複数の会社から配当を受領する場合は、会社別(株式の銘柄別)に作成しなければなりません。・支払者の手元に控えを残すため正副2通を作成します(控えは税務調査のときに必要となったり、納税証明書の発行を受けるときに必要となる場合があります。)。・支払日の前日までに提出します。・届出書提出後に、「元本の数量」の増加又は減少によるもの以外の記載事項に異動が生じた場合(受領者や支払者の所在地の移動等)は、提出をし直さなければなりません。① 支払者受付印・税務署受付印この届出書を正式に配当の受領者から受け取った日に、支払者が押印します。「支払者受付印」欄は、この届出書が、受領者自身ではなく支払者を経由して、その支払者が所轄税務署へ提出することになっているので設けられています。「税務署受付印」欄は、届出書を提出した際に税務署が受付印を押す欄です。控となる副本に受付印が押印されたかを必ず確認して下さい。② 宛先○○税務署長支払者(源泉徴収義務者)の納税地を所轄する税務署名を記入します。本設例の場合は、「?町」と記入します。③ 日本国と○○国該当する租税条約の相手国名を記入します。通常は、受領者の居住地国(住所地等で判断)となります。本設例の場合は、「シンガポール」と記入します。④ 租税条約第○条第○項租税条約関係法規集等を参考にして所得の種類別(配当、利子、使用料等)に該当の租税条約の条項を記入します。本設例の場合は、「10(条第)2(項)?」と記入します。⑤ 限度税率・免税該当する租税条約で適用される「限度税率」又は「免税」にチェック(??)し、適用される税率を記入します。(注) 日本が結んでいる租税条約の大多数は、「限度税率」について、一般の場合と親子会社間とでは、異なる定めをしています。解説― 43 ―2 一般の条約届出書(米国等以外)??3―5>21 目的及び基本事項等提出先や適用条約に関する事項等