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例えば、内国法人である甲社(支払者)が、株式の配当を支払う場合、受領者が日本の居住者又は内国法人であれば、通常20%(注)の源泉徴収をして納付します。受領者が非居住者又は外国法人の場合は、国内法であれば20%の源泉徴収をしなければなりませんが、租税条約が結ばれていれば、そこに規定されている限度税率である15%や10%等の軽減税率で源泉徴収を行うことになります。その際に配当の受領者は、「租税条約に関する届出書」を提出することが必要になります。(注) 上場株式等の配当及び公募証券投資信託等の収益の分配等以外。また、復興特別所得税は考慮していません。① 国内法の適用??支払者が日本法人で受領者も日本法人>甲社(日本法人、非上場)は、乙社(日本法人)へ配当の支払を行います。甲社は、その支払の際に、20%の所得税を源泉徴収し、その支払の日の属する月の翌月10日までに国に納付しなければなりません(所法181・182)。第3 租税条約の届出書― 26 ―3―1 租税条約の適用と租税条約の届出書日本の居住者又は内国法人乙社国(税務署)社支払者(源泉徴収義務者) 受領者甲日本届出書に関する基礎的事項設例手続払配当の支払80%20%の源泉徴収(支日の属する月の翌月10日までに納付)1