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② 国内法の適用??支払者が日本法人で受領者は外国法人>甲社(日本法人、非上場)は、A社(外国法人)へ配当(国内源泉所得)の支払を行います。甲社は、その支払の際に、20%の所得税を源泉徴収し、その支払の日の属する月の翌月10日までに国に納付しなければなりません(所法212・213)。③ 租税条約の適用??支払者が日本法人で受領者が外国法人>甲社(日本法人、非上場)は、A社(外国法人)へ配当(国内源泉所得)の支払を行います。租税条約の規定に基づいて所得税及び復興特別所得税の軽減又は免除がされる場合には、A社は、「租税条約に関する届出書」を支払日の前日までに、甲社を経由して税務署長に提出しなければなりません。甲社は、その支払の際に、15%等の所得税を源泉徴収し、その支払の日の属する月の翌月10日までに国に納付しなければなりません(実施特例法3の2・実施特例法省令・所法212)。1 届出書に関する基礎的事項??3―1>国(税務署)非居住者又は外国法人A社甲社支払者(源泉徴収義務者) 受領者― 27 ―日本海外設例手続設例手続(支払日の属する月の翌月10日までに納付)配当の支払??海外送金> 80%20%の源泉徴収