税務サンプル|相続税・贈与税 土地評価実務テキスト page 1/28
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税務サンプル|相続税・贈与税 土地評価実務テキスト
まえがき相続税、贈与税における土地評価の指針である財産評価基本通達。この財産評価基本通達は、課税当局との「共通言語」の役割を果たしており、また課税の公平性と作業の簡略化に大きく寄与しています。たしかに財産評価基本通達はよく作り込まれていると思います。しかし、残念ながら、財産評価基本通達に精通し、その記載に従って忠実に評価作業を進めたからといって、必ず「適正な時価」を算出できるとはかぎりません。実は時価を見据えた適正な土地評価を行うには「財産評価基本通達」に精通するだけでは足りないのです。にもかかわらず、「財産評価基本通達に従って手順通りに機械的に作業すれば土地の評価はできる」、「土地評価は財産評価基本通達がすべてだ」「路線価は絶対だ」という思い込みのために、筆者は、税理士の先生方が過大評価していることに気付かず申告しようとしている場面に多く遭遇してきました。例えば3,000万円が適正な評価額であるにもかかわらず、6,000万円と評価したり、200万円の山林を2,000万円と評価したり、といった具合です。これは申告期限までの時間的制約、財産評価基本通達の文言のあいまいさ、土地の個別性・多様性などからある意味においては仕方のないことといえます。しかし、相続税の大増税時代を迎え、また更正の請求がビジネスにもなる昨今においては、相続財産額の約5割を占める土地の評価に正しく向き合い、財産評価基本通達にとどまらず、広範な不動産関連の知識をもとに、当初申告の段階で常に適正な評価額を算出することは社会的要請であり、資産税にかかわる税理士の使命ともいえるでしょう。本来、財産評価基本通達は不動産関連法規や基礎知識があってはじめて最大限活用できるものです。つまり、不動産関連法規や基礎知識をまず土台として身に付け、その上で財産評価基本通達を活用して適正な評価額