【第4版】交際費課税のポイントと重要事例Q&A

【第4版】交際費課税のポイントと重要事例Q&A page 33/44

電子ブックを開く

このページは 【第4版】交際費課税のポイントと重要事例Q&A の電子ブックに掲載されている33ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。

概要:
【第4版】交際費課税のポイントと重要事例Q&A

第?編交際費課税の概要9経営・運営されている実態に即して、グループ法人間では原則損益を発生させないグループ法人税制が創設(強制)されました(法法61の131)。100%グループ法人とは個人(その同族関係者を含む)又は法人により株式の全部を直接・間接に保有される子会社・孫会社や兄弟会社等をいいます(法?1十二の七の六)。親会社の資本金が?億円以上の100%子会社等はすべて大法人とみなされて、交際費等は接待飲食費の50%相当額を超えた額及び接待飲食費以外の交際費等はその全額が損金不算入となります(上記?の?参照。措法61の?12、法法666二)。中小法人に適用がある年800万円定額控除は適用できません。連結納税では親会社の資本金の額により損金不算入額を計算し、各社に配賦します(措法68の66)。グループ法人税制、連結納税での交際費等の定額控除の適用関係をまとめると以下の表のとおりです。(定額控除800万円の適用有り○:適用無し×)親会社資本金100%子会社(資本金) 100%孫会社(資本金)グループ法人税制連結納税甲社(?億円)→×A社(?千万円)→×B社(?千万円)→×乙社(?億円)→○C社(?億円)→×D社(?千万円)→×丙(個人)E社(?億円)→×F社(?千万円)→○丁社(?億円)→×G社(?千万円)→×H社(?千万円)→×戊社(?億円)→○I社(?千万円)→×J社(?千万円)→×?公益法人等の資本金(出資金)を有しない法人の損金不算入額の計算公益法人等も原則として交際費等は損金不算入となります。しかし、公益法人等、人格のない社団等、外国法人は、一般には資本又は出資を有しない法人のため、一定の算式で計算した金額を資本金の額等に準ず