【第4版】交際費課税のポイントと重要事例Q&A page 38/44
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【第4版】交際費課税のポイントと重要事例Q&A
14?得意先等への現金交付の割戻し、販売奨励金等は原則、交際費等となりません。?得意先等の役員、従業員個人への金品贈与は原則、交際費等となります。?飲食(一定のものを除く)、旅行、観劇等の招待費用は原則、交際費等となります。?総会屋、談合金、特定の情報提供料等は、相手先で収益計上されるものであっても交際費等となります。?商取引の一環としての「事業者に対する」通常の金銭交付は交際費等に該当しません。得意先に対する売上割戻し、販売奨励金等の金銭交付は、商取引での取引価格の調整(値引き)又は広告宣伝費等の補助とも認められ交際費等となりません。もちろん、相手方「事業者」の収益となります。しかし、割戻し等と同様の基準であっても、物品の交付や旅行、観劇等への招待は相手方「事業者」に対するよりはむしろ、相手方の役員、従業員個人に対する便益供与としての接待、供応であり交際費等となります。ただし、事業用資産の交付は金銭と同様に商取引の一環のため交際費等となりません。?得意先等の役員、従業員及びその関係者に対して支出する金品等は原則、交際費等となります。企業間の取引に関連してのものであっても、得意先等の役員、従業員等の個人に対する金品の贈与は、対価性がない謝礼金、心付けであり、飲み食いと同様と考えられるからです。得意先に対する売上割戻しであっても、得意先の役員等の個人口座等へ支払ったものは、個人