【第4版】交際費課税のポイントと重要事例Q&A

【第4版】交際費課税のポイントと重要事例Q&A page 44/44

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概要:
【第4版】交際費課税のポイントと重要事例Q&A

20に対するものであっても接待行為、贈答行為が必要です。判例等でも医薬品会社が若手医師に対して英文添削費用の一部を負担したとしても、それは接待の目的でなされたと認めることは困難である(平15.9.9東京高裁)、また、各種学校の卒業祝賀パーティー費用は関係者との取引等の円滑を図るためとは言えず、接待等の行為とは認められない(平20.4裁決)として交際費課税処分を取消しています。?交際費等の課税時期は、それらの行為が行われたときとされています(措通61の??-24)。接待、供応等の事実行為が行われる「前」の支出は単なる前払いであり交際費等となりません。一方、接待、供応等が行われた事実があると、未払い又は仮払いであってもそのときの交際費等となります。?交際費等の支出で、接待用の建物、設備等の取得費用及びその減価償却費等は、それ自体は交際費等に該当しません。例えば、迎賓館、ゲストハウス等専ら接待交際用の資産を取得した場合その取得自体は資産の取得であり、接待、供応の行為でないため交際費等には該当しません。その建物等の減価償却費や固定資産税、修繕費等の維持管理費、常駐する社員の給料も交際費等に含まれません。ゲストハウス等での飲食に要した費用、派遣料理人費用等が交際費等となります。この取扱いは、あくまで企業が自己取得した場合であって、他人から接待用として賃借している場合には、その賃借料は交際費等に該当します。?接待、供応、金品の贈与等に付随する費用も交際費等となります。付随費用は本体に付随する費用をいい、本体が交際費等であれば付随費用も交際費等となります。交際費課税は行為課税であるため、その接待、供応行為をしなかったら発生しなかった費用、逆には、その行為をしたため追加的に発生した費用は交際費等に含めることになります。