【第4版】交際費課税のポイントと重要事例Q&A page 9/44
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【第4版】交際費課税のポイントと重要事例Q&A
目次9??50%相当額の損金算入の概要アハ?ート120その他の留意点アハ?ート121?5,000円基準及び50%損金算入の具体的内容と留意点アハ?ート122?5,000円基準、接待飲食費の50%損金算入の改正趣旨アハ?ート123Q?改正の趣旨及び適用時期は?アハ?ート123Q?交際費等から除外及び50%損金の意義は?アハ?ート123Q?飲食費と接待飲食費の違いは?アハ?ート124Q?適用できる法人の範囲は?アハ?ート125Q?社内飲食費(社内交際費等)が除かれる理由は?アハ?ート125Q?社内飲食での専らの意義とは?アハ?ート125Q?社内忘年会・新年会等での飲食費の取扱いは?アハ?ート126Q?会議に際しての飲食との関係は?アハ?ート126Q?会議に際しての飲食と5,000円基準・50%損金算入の適用関係は?アハ?ート127Q10交際費等から除外ができた3,000円基準との関連は?アハ?ート127?飲食接待費の対象となる得意先等(社内、社外の判定)アハ?ート128Q11社外の者が「?人」でもよいか?アハ?ート128Q12子会社、連結納税子会社の社員等との飲食は?アハ?ート129Q13子会社へ出向した者との飲食は?アハ?ート129Q14他社から出向している社員及び派遣社員との飲食は?アハ?ート129Q15非常勤役員、社外取締役等との飲食は?アハ?ート130Q16労働組合員(組合専従者として休職中を含む)、