不動産賃貸の所得税消費税

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概要:
不動産賃貸の所得税消費税

はしがき個人が不動産を賃貸した場合に関係する税としては所得税と消費税が中心となります。両者はその基本構造が異なっているため,取引ごとに,それぞれの判断を行う必要があります。所得税において,不動産所得の金額は,その年において不動産等の貸付けによりどれだけの利益を得られたのかを測定するものであり,費用収益の期間的な対応関係を基礎に,総収入金額と必要経費に関する取扱いが定められています。不動産所得においては,その貸付けが事業的規模で行われているかどうか,あるいは青色申告を行うかどうかは,その取扱いを大きく変える要素です。不動産所得は高額となることも多く,その税負担をめぐって多くの争いが生じています。他方,消費税には,費用収益の期間的な対応の概念はありません。消費税は,事業者が行う申告納税を通して最終消費にその負担を求める間接税であり,不動産の貸付けについては,土地の貸付け及び住宅の貸付けを非課税としています。非課税の売上げがあると,控除対象仕入税額の計算はとても複雑になり,控除できない税の問題が生じます。また,近年は,事業者免税点制度や簡易課税制度のみなし仕入率の見直しなど,不動産賃貸業に焦点を当てた改正が行われています。本書は,このような点を踏まえ,不動産賃貸に関する所得税及び消費税の取扱いを整理するものです。具体的な事例については,Q&A形式により解説しています。不動産所得の計算,不動産賃貸に係る消費税の判定を行う上で,みなさまのご参考になれば倖いです。本書を発行に当たってご尽力いただいた税務研究会の田中博氏,桑原妙枝子氏に,心からお礼申し上げます。校正の池原佳成子氏には,たいへんお世話になりました。感謝いたします。平成26年9月金井恵美子