不動産賃貸の所得税消費税

不動産賃貸の所得税消費税 page 12/30

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不動産賃貸の所得税消費税

8Ⅱ不動産賃貸に関する所得税【4】所得税の確定申告所得税は,納税者が自ら所得と税額を計算し,納税する「申告納税制度」を採用しています。所得税の納税義務者は,その年の翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を提出することによって納付すべき所得税を確定する義務があります。2不動産所得の範囲不動産所得とは,次の所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除きます。)をいいます(所法261)。1土地や建物などの不動産の貸付けによる所得2地上権など不動産の上に存する権利の設定及び貸付けによる所得3船舶や航空機の貸付けによる所得その不動産の貸付けが事業的規模である場合には,おおむね事業所得と同様の取扱いとなり,事業と称するに至らない規模である場合には,おおむね雑所得と同様の取扱いとなります。ただし,いずれにしても,青色申告を行うことができます。3不動産所得の金額の計算不動産所得の金額は,次のように計算します(所法262)。不動産所得の金額=総収入金額-必要経費不動産所得の金額は,その年において,不動産等の貸付けにより,どれだけの利益を得られたのかということを基本として,費用収益の期間的な対応関係により,その総収入金額と必要経費に関する規定が定められています。