不動産賃貸の所得税消費税

不動産賃貸の所得税消費税 page 13/30

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不動産賃貸の所得税消費税

4事業的規模の判断94事業的規模の判断不動産所得は,これを事業と称すべき規模で行っているかどうかにより,その取扱いに違いがあります。不動産の貸付けが事業的規模で行われている場合には,事業所得と同様の取扱いとなりますが,事業的規模に至らない場合には,おおむね雑所得に近い取扱いとなります。所得税において,「事業」という語は,「事業所得」又は「事業的規模である不動産の貸付け」等に使用されます。「業務」という語は,狭義には,事業的規模に至らないものだけを指しますが,広義には,事業的規模であるものを含めた所得を生ずる行為を指すこともあります。主な取扱いの違いは,次の点です。区分事業的規模(事業)事業的規模に至らない規模(業務)資産損失122以外災害盗難横領損失の金額(原価ベース)を損失の生じた年分の必要経費に算入する(所法511)。損失の金額(原価ベース)を損失の生じた年分の不動産所得を限度として必要経費に算入する(所法514)。選択により,上記に代えて,時価ベース又は原価ベースで雑損控除の対象とすることができる(所法721)。貸倒損失賃貸料等の貸倒れによる損失は,貸倒れが生じた年分の必要経費に算入する(所法512)。賃貸料等の回収不能による損失は,その収入が生じた年分にさかのぼって収入金額がなかったものとみなす(所法641)。青色事業専従者給与事業専従者給与青色申告特別控除適用あり(所法571)適用あり(所法573)最高65万円(措法25の2 3)適用なし適用なし最高10万円(措法25の2 1)そのほか,収入の帰属時期(昭48直所2 -78)や,貸倒引当金の計上(所法5212),確定申告における延納に係る利子(所法451二,所令971一)につ