不動産賃貸の所得税消費税

不動産賃貸の所得税消費税 page 14/30

電子ブックを開く

このページは 不動産賃貸の所得税消費税 の電子ブックに掲載されている14ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。

概要:
不動産賃貸の所得税消費税

10Ⅱ不動産賃貸に関する所得税いても取扱いが異なります。事業的規模であるかどうかは,社会通念上事業と称するに至る程度の規模で不動産の貸付けを行っているかどうかにより判定することになります。ただし,建物の貸付けについては,特に合理的な理由がない限り,次の「5棟10室基準」によることとなります。【1】建物の貸付け建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定については,所得税基本通達26- 9に,次のように示されています。一般に,これを「5棟10室基準」と呼んでいます。建物の貸付けが不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうかは,社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行っているかどうかにより判定すべきであるが,次に掲げる事実のいずれか一に該当する場合又は賃貸料の収入の状況,貸付資産の管理の状況等からみてこれらの場合に準ずる事情があると認められる場合には,特に反証がない限り,事業として行われているものとする。(1)貸間,アパート等については,貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること。(2)独立家屋の貸付けについては,おおむね5棟以上であること。これは,建物の規模のみを形式的な要件としているものであり,貸付室数がおおむね10室以上であれば,事業的規模で行っていると認められます。なお,10室以上の建物一棟を一括貸付けしている場合も事業的規模となります。【2】土地の貸付け土地の貸付けについては,その貸付けが社会通念上事業と称するに至る規模として行われているかどうかにより判定します。