不動産賃貸の所得税消費税

不動産賃貸の所得税消費税 page 15/30

電子ブックを開く

このページは 不動産賃貸の所得税消費税 の電子ブックに掲載されている15ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。

概要:
不動産賃貸の所得税消費税

5不動産所得の総収入金額11【3】青空駐車場の貸付け青空駐車場として貸し付ける土地については,その貸付けが社会通念上事業と称するに至る規模として行われているかどうかにより判定することになりますが,その判定が困難である場合には,1貸室1室及び貸地1件当たりのそれぞれの平均賃料の比,2貸室1室及び貸地1件当たりの維持・管理及び債権管理に要する役務の提供の程度を考慮し,地域の事情及び個々の実態に応じ,1室の貸付けに相当する土地の貸付件数を「おおむね5」として判定して差し支えないと考えられています(山崎正雄『所得税実務問答集』(納税協会連合会,平成24年11月改訂))。したがって,不動産の貸付けが青空駐車場のみである場合は,50台以上の駐車スペースが設けられていれば,事業物規模となります。【4】共有である場合不動産が2以上の者の共有とされている場合は,共有持分であん分した後で判定するのではなく,その不動産の全体の貸付けの規模で判定します。5不動産所得の総収入金額収入金額についての通則である所得税法36条1項は,「その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は,別段の定めがあるものを除き,その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合には,その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。」としています。不動産所得の総収入金額には,次のようなものがあります。1賃貸料2名義書換料,承諾料,更新料又は頭金などの名目で受領するもの3敷金や保証金などのうち,返還を要しないもの