不動産賃貸の所得税消費税

不動産賃貸の所得税消費税 page 16/30

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不動産賃貸の所得税消費税

12Ⅱ不動産賃貸に関する所得税4共益費などの名目で受け取る電気代,水道代や清掃代などなお,不動産所得を生ずべき業務の遂行により生ずべき収入金額に代わる性質を有するものは,不動産所得の収入金額となります(所令94)。6不動産所得の収入すべき時期賃貸料収入を収入すべき時期は,次のように整理することができます(所基通36- 5,昭48直所2 -78)。区分収入の時期原則特例契約,慣習により支払日が定められているもの定められた支払日支払日が定められていないもの請求があったときに支払うべきものその他のもの請求の日支払を受けた日貸付期間に対応供託されたもの賃貸料の額に関する係争賃貸借契約の存否に関する係争等供託された金額は,通常の処理供託金を超える部分は,判決,和解等のあった日判決,和解等のあった日【1】賃貸料収入の原則的な計上時期所得税においては,不動産所得の総収入金額は,原則として,契約又は慣習による支払日とされています。所得税基本通達36- 5(不動産所得の総収入金額の収入すべき時期)不動産所得の総収入金額の収入すべき時期は,別段の定めのある場合を除き,それぞれ次に掲げる日によるものとする。