不動産賃貸の所得税消費税

不動産賃貸の所得税消費税 page 17/30

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不動産賃貸の所得税消費税

6不動産所得の収入すべき時期13(1)契約又は慣習により支払日が定められているものについてはその支払日,支払日が定められていないものについてはその支払を受けた日(請求があったときに支払うべきものとされているものについては,その請求の日)したがって,貸付期間に対応した配分を行う必要はなく,その支払を受けるべき日の収入となります(以下,この基準を「支払日基準」といいます。)。所得税基本通達がこの支払日基準を原則としているのは,次のような理由によるものと説明されています(後藤昇他編『所得税基本通達逐条解説』264頁(大蔵財務協会,平成24年))。1「収入すべき金額」とは,原則的には,収入すべきことが確定した金額,つまり相手方にその支払を請求し得ることとなった金額をいうものと解されていること2企業会計を前提とした法人税の所得計算においては,いわゆる期間計算の方法によって損益を計上すべきこととなるが,個人の所得税においては,それと所得計算の目的が必ずしも同一でないので,直ちに企業会計の考え方に導入されるものではないこと3個人の場合には,法人と異なり継続的記帳を前提とした所得計算がとりにくいこと4 5年,10年というような長期間の賃貸料を一括して収益する場合には,期間計算の方法をとると納税の時期が大きくずれることとなること個人が行う不動産の貸付けについては,継続的記帳を前提として貸付期間に対応した収益の認識を求めることは困難である場合も多いと考えられます。また,仮に継続的記帳が行われたとしても,それが現実の収入の時期より大きく遅れる場合には,その納付に支障を来す可能性も高くなることから,所得税においては,支払日基準が妥当し,これが原則とされています。なお,必要経費は,減価償却を除き,債務確定基準を原則としていますが,費用収益の期間的対応の観点から,総収入金額の認識に見合う必要経費の見積もり計上が認められています(所基通37- 3)。また,3年以上の期間にわたる不動産の貸付けの対価の総額として一括し