不動産賃貸の所得税消費税

不動産賃貸の所得税消費税 page 18/30

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不動産賃貸の所得税消費税

14Ⅱ不動産賃貸に関する所得税て支払を受ける賃貸料で,その全額がその年分の不動産所得の総収入金額に算入されるべきものは,臨時所得に該当します(所基通2 -37)。【2】貸付期間に応じた収入の計上上記のような理由から,不動産所得の総収入金額は,原則として,契約又は慣習による支払日とされていますが,所得税においても,事業所得については,企業会計の処理に従った所得計算を広くとり入れているので,不動産所得についてだけ常に所得税固有の計算方法によらなければならないとする必然性もない(後藤昇他編『所得税基本通達逐条解説』264頁(大蔵財務協会,平成24年))と考えられることから,継続的記帳に基づいて不動産所得の金額を計算しているなど所定の要件を満たす場合には,個別通達「不動産等の賃貸料にかかる不動産所得の収入金額の計上時期について」昭48直所2 -78に従い,法人と同様に,賃貸期間に応じて収入を計上することができることとされています。所得税個別通達「不動産等の賃貸料にかかる不動産所得の収入金額の計上時期について」直所2 -78昭和48年11月6日(不動産等の貸付けが事業として行なわれている場合)1所得税法第26条第1項に規定する不動産等の賃貸料にかかる収入金額は,所得税基本通達36- 5《不動産所得の総収入金額の収入すべき時期》により,原則としてその貸付けにかかる契約に定められている賃貸料の支払日の属する年分の総収入金額に算入するのであるが,その者が不動産等の貸付けを事業的規模で行なっている場合で,次のいずれにも該当するときは,同法第67条の2《小規模事業者の収入及び費用の帰属時期》の規定の適用を受ける場合を除き,その賃貸料にかかる貸付期間の経過に応じ,その年中の貸付期間に対応する部分の賃貸料の額をその年分の不動産所得の総収入金額に算入すべき金額とすることができる。(1)不動産所得を生ずべき業務にかかる取引について,その者が帳簿書類を備えて継続的に記帳し,その記帳に基づいて不動産所得の金額を計算していること。