不動産賃貸の所得税消費税

不動産賃貸の所得税消費税 page 19/30

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不動産賃貸の所得税消費税

6不動産所得の収入すべき時期15(2)その者の不動産等の賃貸料にかかる収入金額の全部について,継続的にその年中の貸付期間に対応する部分の金額をその年分の総収入金額算入する方法により所得金額を計算しており,かつ,帳簿上当該賃貸料にかかる前受収益および未収収益の経理が行なわれていること(3)その者の1年をこえる期間にかかる賃貸料収入については,その前受収益または未収収益についての明細書を確定申告書に添付していること。(注)「不動産等の賃貸料」には,不動産等の貸付けに伴い一時に受ける頭金,権利金,名義書替料,更新料,礼金等は含まれない。(不動産等の貸付けが事業として行なわれていない場合)2その者が不動産等の貸付けを事業的規模で行なっていない場合であっても,上記1の(1)に該当し,かつ,その者の1年以内の期間にかかる不動産等の賃貸料の収入金額の全部について上記1の(2)に該当するときは,所得税法第67条の2の規定の適用を受ける場合を除き,その者の1年以内の期間にかかる不動産等の賃貸料の収入金額については,上記1の取扱いによることができる。所得税は,累進課税となっているので,一時期に所得の金額が集中すると税負担が大きくなります。3年以上の期間にわたる不動産の貸付けの対価の総額として一括して支払を受ける賃貸料で,その全額がその年分の不動産所得の総収入金額に算入される場合には,臨時所得として税負担を緩和する特例の適用を受けることができます。しかし,一般には,この個別通達による所得の計算を行っている場合が多いものと考えられます。【3】賃貸料収入の認識基準を変更した場合所得税基本通達36- 5に示された原則的な取扱いである支払日基準から,その賃貸料にかかる貸付期間の経過に応じ,その年中の貸付期間に対応する部分の賃貸料の額をその年分の不動産所得の総収入金額に算入すべき金額とする基準(以下,「期間対応基準」といいます。)への変更をする場合,また,期間対応基準から支払日基準への変更をする場合,その計上時期の変更